2016年 第一回定例会報告②  「情報公開及び個人情報保護に関しての審議会」の設置について

第1回江戸川区議会定例会報告(続き)

 区民の知る権利を保障する情報公開制度は、区政運営の透明性や区民参加の促進を図るうえで極めて重要です。多くの自治体がこの取り組みを進めていく中で、ほとんどの自治体が首長の付属機関として、情報公開及び個人情報保護に関し、「審査会」と「審議会」をそれぞれ設置しています。

 「審査会」は、開示請求した請求者からの不服申し立てを公正中立な立場から審査するために個人情報が扱われる性質上、非公開で行われ、委員は5人程度の専門家が務めるのが通常です。一方「審議会」は、情報公開と個人情報保護制度の適切な運用を図るために設置され、専門家以外に公募した区民や有識者などを含めもっと多くの人々が関わり、制度運営の重要事項について審議する機関として23区中20区が設置しています。

 江戸川区にはこの区民が参加できる「審議会」は、ありません。
 
 住民の知る権利、また、守られるべき権利に基づき、住民全体に関わる重要事項を審議するにあたり、委員は公募市民をはじめ学識経験者、法律家、地域団体など、十数名ほどの多様なメンバーで構成されているのが一般的です。性質上、会議は当然公開され、会議録も公表されています。

 江戸川区に「審議会」を設置すべきと提案しましたが、「審査会が審議会も兼ねており、別に設置するのは合理的ではない。」という答弁でした。

 また、行政文書の開示・非開示の公表状況について言えば、練馬区では月ごとに何を開示したか、何を非開示にしたか、すべて理由を付して、運用状況報告書として、広く公表しており、世田谷区でも請求されたひとつひとつについて、「審査会」の答申をやはり公表しています。一方、江戸川区では、主な請求内容と件数の公表のみで、個別の内容に対し、知りたい場合は総務部に来るように、という姿勢です。江戸川区においては、情報提供のあり方に課題があるのではないかと考えます。

 情報公開と区民参加は一体のもの。情報公開制度のより良い運営のためには、一方の当事者である区民も参加して議論できる「審議会」の設置が必要です。これからも審議会の設置を求めていきます。