緊急事態宣言中の「生活保護相談」と「くらしごと相談」
《緊急対応》江戸川区の生活保護の相談・くらしごと相談
生活保護相談
新型コロナウィルス感染防止のための緊急事態宣言発出中の期間限定で、生活保護に関する簡単なお問い合わせを、自宅からメール相談できるようになっています。ただし、個別の相談に対応するものではないのでご注意ください。
- お問い合わせの回答については、原則として「ご相談Q&A」のページでお答えします。
個人的な詳細の相談は、管轄する福祉事務所(各生活援護課相談係)にお電話ください。
くらしごと相談
新型コロナウィルス感染防止のための緊急事態宣言発出中の期間限定で、住居確保給付金の電話相談を、土曜日、日曜日にも
臨時受付をしています。
電話:03-5662-0085 受付時間:午前9時から午後4時まで
1件の相談に時間がかかるため、お電話がつながらないこともあります。
◎生活困窮の相談《くらしごと相談室》
暮らしや仕事に関するお困りごとについて、相談によりその方に必要と思われる支援をします。
経済的な困窮で、このままでは生活できなくなりそうな方が相談対象です。
相談窓口
くらしごと相談室中央(生活援護第一課内)電話:03-5662-0085
くらしごと相談室小岩(生活援護第二課内)電話:03-5876-7730
くらしごと相談室葛西(生活援護第三課内)電話:03-5659-6626
お住まいの地域により、相談窓口が変わります。担当地域は生活保護の担当区域と同じです。
くらしごと相談室の支援事業
くらしごと相談室では、お困りの皆様を支援するため、以下の事業をおこなっています。
皆様には、相談室で面談した後、ご希望の支援をお申込みいただきます。必要により連携する他機関が実施する事業も紹介いたします。
自立相談支援事業
専門の相談員が、就労やその他必要と思われる支援を行います。住居確保給付金の支援を受ける方には、必ずこの支援も受けていただきます。
住居確保給付金事業
短期間での就労自立を目指すため積極的に求職活動をする方の、住居・就労機会の確保に向けた支援をします。ただし、この事業には対象条件があります。
対象:離職等による経済的な困窮から、住居を失ったか、失うおそれのある場合で、申請要件に該当している方。(詳細は:くらしごと相談室又は住居確保給付金)
支援:住居と就労機会の確保のため、自立相談支援事業による支援と家賃(上限額あり)を3か月間を限度に給付します。なお、既に住居がない方は、社会福祉協議会が窓口となる貸付金を利用し新たに住宅確保できた時点からの給付になります。
世帯の人数により家賃の上限設定が変わります。上限を超える分は自己負担になります。