2024年江戸川区第2回定例会 代表質問1/3 地方自治法の改正について
2024年江戸川区第2回定例会が、6月12日~6月28日まで(17日間)
開催されました。
今回は、議会での会派「超党会派えどがわ」を5月に結成し、その第1回目の質疑として代表質問をしました。
①地方自治法の改正について
②困難な問題を抱える女性への支援について
③公共施設から流出するプラスチックの削減について
の3本です。
1/3「地方自治法の改正について」
今年6月に「地方自治法の一部を改正する法案」が、衆議院、参議院を通り、可決されてしまいました。東京・生活者ネットワークでは、4月25日にステートメントを発表し、反対を表明してきており、5月には、ローカルイニシアティブネットワーク(LIN-NET)などの呼びかけで行われた院内集会「徹底検証!これでいいのか 地方自治法改正案」に参加し、やはり「反対しなくては!」と思い会派でも検討し、改正に反対の意見をもとに区長に「地方自治について」の質問をすることにしました。
国の関与を強め、自治・分権を後退させる地方自治法改正案に反対します | 東京・生活者ネットワーク (seikatsusha.me)
染症や災害など重大な事態が発生した際に、国が自治体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ「地方自治法改正案」が、5月30日に衆議院本会議で可決され参議院に送られ、6月18日に参議院総務委員会で可決し、19日本会議で可決しました。改正案は、大規模な災害や感染症のまん延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生、または発生する恐れがある場合に、特例的に「国の補充的指示」として、国会を経ずに閣議決定により、国が地方公共団体に必要な指示ができるというものです。
改正理由は、新型コロナウイルス感染症の流行時に対応できなかった課題への対策とされていますが、発生した課題に対する検証や分析が不十分なまま、国が自治体に指示しても問題は解決しないばかりか、事態はますます混乱するだけです。地域の状況を迅速に把握し、必要な対応を判断できるのは当該の自治体であり、新型コロナウイルス感染症流行の際に首相の独断で決められ、全国を混乱させた一斉休校の例をみるまでもなく、必要なのはむしろ自治機能の強化です。災害や感染症のまん延対策は、現行の地方自治法の一般ルールで定められているように、個別法においても国が関与することは充分可能です。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の定義が曖昧なまま、国会を通さずに、閣議決定だけで、国の指示を認めていくことは、地方自治の本旨にそぐわないばかりか、法定主義をないがしろにし、国会軽視、民主主義の後退ともとれる事態です。また、改正案には、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定できることとする規定も含まれています。地域で活動する市民団体との連携・協働は、自治体が自治体議会を含めて市民とともに議論する課題であり、法で規定すべきではありません。さらに、特定の団体に恣意的に支援することも可能となりうるもので、市民自治の観点からも課題があります。
2020年2月新型コロナ感染症の流行時、故安部首相から「全校一斉休校」が発令されました。ほとんどの自治体はこれに従いましたが、地域の状況を考え休校にしなかった自治体もありました。どんな事態が起こったとしても、その状況を一番よく知り、判断できるのは当該の自治体であり、責任を持って対応すべきなのです。
そして4月、コロナ感染症の蔓延を防ぐために、緊急事態宣言後、江戸川区では、いち早くPCR検査センタ―を設置し、ホテルを感染者の療養施設に開設するなど隔離体制を整えました。自治体が想定できない事態の中で工夫を凝らして乗り越えてきました。こうしたことは、地方自治が機能していればこそ可能なことです。今強化すべきは、国の権限ではなく自治機能です。緊急事態に一人でも多くの命を守るためには、実際にどれだけ迅速に、フレキシブルな行動がとれるかが重要です。指示を待っていたのでは救える命も救えない事態ともなりかねません。
地方自治法の一部改正について、区として、自治を守るという姿勢を堅持し、表明していただきたいと考えるものです。
①区長として、地方自治をどのようにとらえているのか、②補充的支持についてもどのように考えているのかを問いました。